ホテルWith宿泊約款

【適用範囲】
第1 条
1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款およびにこれに関連する契約は、この約款の定める所によるものとし、この約款に定めない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。

2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【宿泊契約の申込み】
第2 条
1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます(ホームページもしくは電話にて)。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時間
(3)宿泊料⾦(原則として別表第1 の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊の申込をした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成⽴後であっても、ただちに提出するものとします。

3. 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げる事があります。

4. 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊日の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

【宿泊契約の成⽴等】
第3 条
1. 宿泊契約は、当館が前条の申込を承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間に該当する当館が定める申込⾦を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。

3. 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料⾦に充当し、第6 条及び第18 条の規定を適用する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料⾦の支払いの際に返還します。

4. 第2 項の申込⾦を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の支払期間を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

【申込⾦の支払いを要しないこととする特約】

第4 条
1. 前項第2 項の規定にかかわらず、当館が、契約の成⽴後同項の申込⾦の支払いを要しないこととする特約に応じる事があります。

2. 宿泊契約の申込み承諾に当たり、当館が前条第2 項の申込⾦の支払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の支払期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

【宿泊契約締結の拒否】

第5 条
1. 当館は、次に掲げる場合、および第7条の定める各項に該当するおそれがあると判断される場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する⾏為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
(7) 宮崎県旅館業法施⾏条例10 条の規定する場合に該当するとき
(8) 宿泊の申込をした者が、自己の商業目的を秘して申込をしたとき
(9) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

(イ)暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3 年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第2 条第6 号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒

(ロ) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を支配する法⼈その他の団体であるとき

(ハ) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの

【宿泊客の契約解除権】
第6 条
1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当館は、宿泊客が、宿泊契約の全部または⼀部を解除した場合(第3 条第2 項の規定により当館が申込⾦の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当館が第4 条第1 項の特約に応じた場合にその特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約⾦支払い義務について、当館が宿泊客に告知した時に限ります。

3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【当館の契約解除権】
第7条
1. 当館は、締結された契約内容が第5 条1 項に該当する場合、または次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する⾏為をする恐れがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宮崎県旅館業法施⾏条例10 条の規定する場合に該当するとき。
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁⽌事項に従わないとき。
(7) 宿泊の申込をした者が、自己の商業目的を秘して申込をしたとき。
(8) 当館から確認の電話⼜は電子メールをした際、宿泊申込時にいただいた電話番号や電子メールアドレスが無効である場合、または指定した折り返し期日までにご連絡のない場合。
(9) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき

(イ) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員準構成員または暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
(ロ) 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を支配する法⼈その他の団体であるとき
(ハ) 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの

2. 当館が第7条の事由に基づいて宿泊契約を解除した時は、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦も、解除時における違約料として起算しお支払いいただきます。

【宿泊の登録】
第8条
1. 宿泊客は、宿泊申込日、当館のおいて次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2) 外国⼈にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年⽉日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料⾦の支払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり 得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

【客室の使用時間】
第9条
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。ただし、宿泊申し込みいただいた旅⾏商品にその規定がある場合はそれに準じます。

2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、前項規定の定める利用可能時間からの1 時間超過毎に、500円(税込み)を追加料⾦として申し受けます。

【利用規則の遵守】
第10 条
1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規約に従っていただきます。

【営業時間】
第11 条
1. 当館の主な施設などの営業時間は次の通りとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
*特に営業時間は設けていません。

【料⾦の支払い】
第12 条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料⾦などの内訳及びその算定⽅法は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料⾦などの支払いは、通貨⼜は当館が認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当館が請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。

3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。

【当館の責任】
第13 条
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当館は、万⼀の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

【契約した客室の提供がないときの取扱い】
第14 条
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当館は、前項の規定に係らず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

【宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管】
第15 条
1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合⼜は所有者が判明しないときは、発⾒日を含め7日間補完し、その後最寄りの警察に届けます。

【駐⾞の責任】
第16 条
1. 宿泊客が当館の駐⾞場をご利用になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

【宿泊客の責任】
第17 条
1. 宿泊客の故意⼜は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が⼀宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、すみやかに当館において、その申し出を申し出なければなりません。

3. 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地⽅裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。